15年前に通勤災害で労災の治療を受け、2年間の休業補償ももらった。その後障害が残り、平成13年には身体障害者4級に認定され手帳をもらった。障害者として年2回くらい給付を受けているが、帰国したあとでもその給付は受けられるか。
身体障害者に対する様々な給付は、住所地の市町村によって行われます。住んでいることが前提条件となっています。現在、○○町から給付されている手当は町独自の「心身障害者扶助料」と思われますが、支給には○○町内に居住していることが条件になっています。帰国してしまうと、○○町に住所が無くなりますので、給付を受けることはできないと思います。○○町役場に問い合わせてみてください。
一方、労災保険に、通勤災害の傷病が治ゆしたあと身体に障害が残った場合に、その障害の程度に応じて支給される「障害給付」があります。労災保険では対象となる障害を第一級から第十四級までの14段階に区分し、障害等級表として定め、等級に応じた給付をしています。
この障害給付は、症状固定から5年以内に請求しなければなりません。現に障害について治療を続けていても、症状固定が5年以上前の場合は、時効により請求できないとされています。
経過からみて時効成立と判断される可能性は高いと思いますが、通勤災害の事実は確認されていますので、障害給付の可能性について労働基準監督署に相談してみたらどうでしょうか。

















